●公益通報者保護法とは
公益通報者保護法の概要
1 法律制定の背景
近年、国民生活の安心や安全をそこなうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等からの通報を契機として、相次いで明らかになりました。
このような状況を踏まえ、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度が整備されました。この法律は、平成18年4月1日から施行されています。
2 法律の概要
| (1) | 事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報を行った場合 | ||
| ① | 事業者内部(事業者が設置した通報窓口又は指定した通報窓口)金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと | ||
| ② | 行政機関(通報内容について処分等の権限を有する行政機関)1.の要件に加え、通報内容が真実であると信じる相当の理由があること | ||
| ③ | その他の事業者外部(報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者) | ||
| ①及び②の要件に加え、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと | |||
| ・ | 事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けると信じる相当の理由がある場合 | ||
| ・ | 事業者内部への通報では、証拠が隠滅等されると信じる相当の理由がある場合 | ||
| ・ | 事業者から、事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合 | ||
| ・ | 書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行うむねの通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない場合 | ||
| ・ | 人の生命・身体に危害が発生する急迫した危険がある場合 | ||
| 公益通報者に対する解雇の無効その他の不利益な取扱いの禁止を定めるとともに、通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置等について定めています。 | |||
| (2) | 法律のポイント(事業者内部通報を中心) | ||
| ① | 通報者とは | ||
| 労働者(2条1項2号:派遣労働者、2条1項3号:請負契約等の契約で従事している労働者を含む。) | |||
| ② | 通報対象の労務提供先は | ||
| ・ | 次の事業者又はその役員、従業員、代理人その他の者 | ||
| ・ | 当該労働者を自ら使用する事業者 | ||
| ・ | 当該労どう者が派遣労働者である場合においては、その役務の提供を受ける事業者 | ||
| ・ | 当該労働者が請負契約その他の契約に基づき業務に従事する場合においては、従事する先の事業者 | ||
| ③ | 事業者内部への公益通報は | ||
| 労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者 | |||
| ④ | その他の事業者外部への公益通報の例 | ||
| ・ | 有害な物質が排出されている場合の周辺住民 | ||
| ・ | 消費者利益の擁護の観点から事業者活動をチェックしている消費者団体 | ||
| ・ | 多数のものに対して事実を知らせる報道機関 | ||
| など | |||
| ⑤ | 通報対象事実は | ||
| 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律(別表に掲げるもの。略)に規定する罪の犯罪行為の事実(2条3項1号)及び別表に掲げる法律において何らかの処分違反が犯罪行為となる場合において、当該処分を行う理由となる事実であって直接罰則が課さられいいないもの(2条3項2号) | |||
| ⑥ | 解雇その他の不利益の禁止とは | ||
| ・ | 公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効(3条) | ||
| ・ | 公益通報をしたことを理由として、降格、減給、その他不利益な取扱いをしてはならない(5条1項) | ||
| ・ | 派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣元事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない(5条2項) | ||
